TB Immigration Infobrief No 012/22: 「二国間協定」に基づく居住

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で掲示されます 入国情報レター
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15 2月2022

記者: ウボンローマ

Ref: タイビザ質問番号046/22: タイとの「二国間協定」に基づく入国タイのブログ

ロニーが「でも読者の中にはこれを経験した人もいるかもしれない」と質問した、二国間入国に関するそこからの記事に基づいています。

返信したかったのですが、この種の記事には直接の返信がなかったので、投稿させていただきました。

私の恋人はラオス人であり、二国間協定の対象となるため、常に二国間協定に基づいてタイに入国します。 カンボジアとの唯一の違いは、ラオス人には30日間の入国許可が与えられ、カンボジア国民には15日間の入国許可が与えられることだ。

私たちには可能なのですが、延長することは不可能であることが判明したので、私たちがイサーンの家でより長い間一緒にいるとき、彼女は毎回国境を越えなければなりません、その後、彼女は再び30を取得しますラオスに一泊します。 これは前回(新型コロナウイルス感染症以前)の国境までのことであり、よくわかりませんが、今のところそれは不可能だと思いますので、質問者が息子の延長を残すことは不可能でしょうが、ロニーが指摘したように、尋ねても害はありません。

私/私たちの経験から言えば、私の愛する人は現在タイで定職に就いており、労働許可証を持っているので、29 日または 30 日ごとに行き来する必要はありません。


注: 「この件に関する反応は大歓迎ですが、ここではこの「結核移民情報概要」の件名に限定してください。 他に質問がある場合、取り上げてほしいトピックがある場合、または読者向けの情報がある場合は、いつでも編集者に送信できます。 これだけに使用します www.thailandblog.nl/contact/。 ご理解とご協力をお願いいたします。」

「結核移民情報概要 No 1/012: 「二国間協定」に基づく居住」への 22 件の回答

  1. シアーク と言う

    記者: ウボンローマ
    私の息子に関する貢献に感謝します。 「二国間協定」では更新できません。
    よろしくジャック。


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