質問者: マルセル

NON-O ビザの申請条件は変更されましたか?電子ビザの場合、タイ人と結婚していて家族(配偶者)を訪問している場合、現在は60回の入国で400.000万バーツの条件でXNUMX日間の滞在しか認められていないことに注意してください。

Eビザシステムを利用して90月に(妻に)タイに旅行したとき、400.000万バーツ/40.000万バーツを提示することなく1000日間のビザが与えられました。ただし、十分な経済力、つまり月あたり 3000 ユーロ (銀行取引明細書では XNUMX ユーロ) があることを証明する必要がありました。

誰かこれについて教えてもらえますか?私はシングルビザ(既婚/非就労)で確かに90日間の滞在資格が与えられるものだと思い込んでいた。ただし、電子ビザの Web サイトにはこのオプションが表示されなくなりました。

もう 90 つの緊急の質問です。プノンペンで新しい非 O (結婚) ビザを申請する予定です。そこで財務証明も提出する必要がありますか? 提出する場合、XNUMX 回の入国 (XNUMX 日) にいくら必要ですか?


リアクション ロニーラットヤ

1. 2 月 XNUMX 日以降、ブリュッセルには新しいウェブサイトが開設され、いくつかの点が調整されました。以前に要求されていたものはもはや重要ではありません。

TB Immigration Information Letter No. 007/24: ブリュッセルのタイ大使館に新しいウェブサイトができました

 

2. 非移民のタイ人との結婚はまだ存在しており、入国後 90 日間の猶予が与えられます。 O8 を参照 – タイ在住のタイ人家族と一緒に滞在するには(60 日以上) 「60 日以上」とは 60 日以上、つまり 90 日を意味します。 https://image.mfa.go.th/mfa/0/P5NCnBapvr/Type_of_Visa_2023/Non-Immigrant_O-OA_Visa.pdf

3. 金銭的条件は、収入 40 バーツまたは銀行預金 000 バーツです。タイバーツである必要はありません。これは単なる参考金額です。ユーロでも可能です。これらの経済的要件は、現在、入国審査で観光客を非 O に変更させる場合にタイで要求される要件と一致しています。過去のことを考慮する必要はもうありません。

4. プノンペンについては、ウェブサイトをご覧ください: 非移民「O」ビザ — タイの家族 https://phnompenh.thaiembassy.org/en/publicservice/non-immigrant-o-visa-thai-family?page=5d73b14415e39c46f40076a1&menu=5d73b14415e39c46f40076a2 銀行取引明細書のみがあり、原則として同額、つまり 400 バーツになります。

読者の中で最近タイ人以外の結婚を申請した人がいるかどうかはわかりませんが、最新の詳細を教えてもらえるかもしれません。

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注: 「この件に関する反応は大歓迎ですが、ここではこの「結核移民情報概要」の件名に限定してください。 他に質問がある場合、取り上げてほしいトピックがある場合、または読者向けの情報がある場合は、いつでも編集者に送信できます。 これには www.thailandblog.nl/contact/ のみを使用してください。 ご理解とご協力をお願いいたします。」

「タイビザ質問No. 2/059: ブリュッセルとプノンペンでタイ人以外の結婚を申請する」への24件の回答

  1. ピョッター と言う

    マルセルさん、定期的にタイに来ているようですね。タイで再入国許可を取得して 400 年間の延長を申請することを検討してみてはいかがでしょうか? (もちろんタイの銀行でXNUMXk฿、その他の条件の場合)。
    少し妥協すれば、ここでの 30 日間の「検討中」の時間を埋めることもできるかもしれません。そしてこれを毎年繰り返します。それは単なる考えです。

  2. マルセル と言う

    実際、私はタイを出たり入ったりを約12年間行っています。
    どうやら財務要件はNON-Oシングル入場の場合のみ400.000バーツに変更されたようです
    ただし、私はサワンナケート(ラオス)を選択しました。単一の入学(NON-O)を申請する限り、財務書類をまったく提出する必要はありません。
    マルチエントランスを申請する場合、通帳に 400,00 と銀行からの預金を提示するだけで済みます (銀行に 3 ~ 6 か月預けることはなく、すべての月収が必要です)。

    また、一度の入国(90日)で60日延長できるので、実質的には5ヶ月程度合法的に滞在できることになります…(私はこれを12年間続けています)

    ついでに
    最近、妻が 51% の株主、私が 49% の株主となる会社の設立に成功しました。
    NON-O ビザでも労働許可証を取得できますが、NON-b ビザを取得しても実際には何の違いもありません (実際、滞在できるのは 90 日間のみで、延長はできません)。
    たぶん私は間違っています

    さて、サヴァンケットへ向かいますが、60 日間の延長期限が切れたらまた...そしてそれが私が続ける方法です
    THX


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