親愛なるロニーへ

私の非移民である複数の入国は、17 年 12 月 2019 日に期限切れになります。 20年11月2019日に入国した際、90年17月02日までの2020日間の滞在が認められました。

私の質問は、退職ビザを申請したい場合、いつ申請すればよいでしょうか? 17年12月2019日の場合、それとも滞在終了の30日前まで、つまり17年02月2020日の場合、誤解を避けるため24月03日まで滞在し、夏後に1年間戻ることになりますか?

敬具

エディ


親愛なるエディ様

延長するのは滞在期間であり、ビザではないことを常に心に留めておく必要があります。

あなたの場合、ビザの有効期限は 17 年 12 月 19 日までです。 これは、その日まではそのビザで入国でき、その後は毎回新たに 90 日間の滞在が与えられることを意味します。 17 年 12 月 19 日以降、ビザは期限切れになり、ビザを使って入国することはできなくなります。 その終了日を延長することはできません。

そのビザで取得した在留期間によって異なります。 現在は 17 年 02 月 20 日まで開催されています。 一定の条件により在留期間を延長することができます。 XNUMX年間の「退職」の場合。

あなたの場合は、滞在終了日の 30 日前、つまり 45 年 30 月 17 日の 02 日前までに申請書を提出することができます (20 日前に受け付けているところもあります)。

また、次のことも考慮してください。

  • 銀行振込の場合は申請の2ヶ月前までに財務条件を満たしている必要があります。 20/01/20 に年間延長を申請する場合、使用する銀行金額は少なくとも 20/11/19 より前に口座に入金されている必要があります。 今すぐ起きなければなりません。
  • 24年03月20日にタイを出国する場合は、事前に「再入国」の申請が必要です。 また、後でタイを出国するたびに手続きを行う必要があります。 これを行わない場合、タイを出国した時点で年間延長期限が切れてしまいます。

成功。

親切、

ロニーラットヤ

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