質問者:ジャン

現在、電子ビザで入国後の30日間の延長期間を使い切ろうとしています。 私のパスポートには、滞在許可を保持するには、タイを出国する前に再入国許可を取得する必要があると記載されています。 居住地の届出は90日ごとに行う必要があります。

これについて少し説明をいただきたいと思います。 それは国境通過の可能性と関係があるのでしょうか?


リアクション ロニーラットヤ

電子ビザで入国した場合は、滞在期間を30日間延長できる「観光ビザ」となります。 その延長に付属するテキストは標準のものであり、特に XNUMX 年間延長している人にとっては単なる注意事項です。

– 「滞在許可を保持するには、タイを出国する前に再入国許可を取得する必要があります。」

つまり、タイを出国する前に「再入国」の申請を忘れてはいけないということです。 これは、帰国時に新しい在留期間ではなく、(年間)補助金の終了日が返還されることを意味します。 したがって、(年)延長はタイを出国する際にも有効です。 年間延長など、滞在日数がまだたくさん残っている場合にのみ重要です。

延長期間はわずか 30 日で、「国境を越える」予定なので宿泊施設はほとんど残されていないため、これはあなたにとって重要ではありません。 さらに。 それでも「再入国」(1000 バーツ)を取得した場合、帰国時に残りの日数のみを受け取ることになり、新たな滞在期間は得られません。

あなたには当てはまりません。

– 「在留届は90日ごとに行う必要がある」

また、長期滞在者、つまり年間延長を持つ外国人向けのリマインダーですが、これはタイに 90 日を超えて中断なく滞在する人は、90 日ごとに入国審査で住所報告、つまり TM47 報告を忘れずに行う必要があることを意味します。

「観光ビザ」で滞在期間を30日間延長すれば、中断することなく最大90日間タイに滞在できるため、あなたにも当てはまりません。 したがって、90 日以内の通知はお客様には適用されません。

要約すれば:

その文章はあなたには当てはまりません。 「国境を通過」するだけで、戻ってきたときに新たな滞在期間が与えられます。 「ビザ免除」の場合は45日、有効な「数次観光ビザ」の場合は60日です。

 – ロニーにビザの申請はありますか? これを使って お問い合わせフォーム! -

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