質問者: エイドリアン

14月10日にビザ免除でタイに入国し、3月90日に10ヶ月間のNON-Oビザを取得しました。 私の質問は、XNUMX日間の報告義務は入国日から適用されるのか、それともNON-Oビザを取得したXNUMX月XNUMX日から適用されるのかということです。


リアクション ロニーラットヤ

基本的にはエントリーから数え始める必要があります。 90 日間の宣言は、タイに 90 日間継続して居住し、その後継続して滞在した後に行う必要があります。 どの居住期間(観光客/非移民)を所有しているかについては言及されていませんが、もちろん通常は非移民の居住期間になります。

実際にはおそらくそのようにうまくいくでしょう。

原則として、90 日間の報告日は 12 月 15 日(7 日前から 90 日後)です。 14月10日から90日後です。 しかし、7月23日に7日間の在留期間を取得しました。 つまり、90 年 XNUMX 月 XNUMX 日までです。XNUMX 月 XNUMX 日からは、年間延長を申請することもできます。 この日付は XNUMX 日間のレポート期間内でもあります。

その後、およそ 7 月 17 日から 90 月 90 日までの間に年次延長を申請し、その後 90 日間の報告も行う場合、おそらく XNUMX 日間の報告は今は必要ないと言う人がいるかもしれません。 結局のところ、XNUMX 年目の延長も XNUMX 日前の通知としてカウントされます。

次回その 90 日以内の報告書をいつ作成しなければならないかは、入国管理局とその予定日によって異なります。 どちらも、年間延長を要求/許可してから 90 日かかります (年間延長を申請してから 90 日後)、または年間延長の開始から 90 日後、つまり 90 月 7 日から XNUMX 日後になります。

入国管理局に問い合わせて、次回の通知日を記載した紙をもらうのが最善です。 しかし、もちろん、そこにいたなら、10月XNUMX日にすでにそれを行っていたかもしれません。

今後はインターネット経由でレポートを作成できます。 正常に動作します。 次の報告は引き続き入国管理局で行う必要がある場合がありますが、次の報告はオンラインで行うことができます。

https://www.immigration.go.th/en/

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