質問者: ジョシ

年次延長について質問です。 現在、銀行を通じてタイの口座に 800.000 バーツがあることを証明していますが、次回はこれを毎月の年金の支払いに切り替えたいと考えています。 これは実際にどのように起こるのでしょうか?

これを移民にどう伝えるべきかということです。 この書類は毎月の積立の年金サービスに請求する必要がありますか、それとも銀行取引明細書で十分ですか?


リアクション ロニーラットヤ

まず、入国管理局が毎月のデポジットを受け入れているかどうかを確認する必要があります。 大使館が宣誓供述書を発行しなくなった国からの宣誓供述書のみを受け入れる入国管理局があります。 これらには、2018年からこれを停止している米国、英国、オーストラリアが含まれます。 これらの外国人に収入を利用する機会を与えるために、彼らは毎月の預金を利用することが許可されています。 他の入国管理局は全員からの申請を受け入れますが、場合によっては宣誓供述書/ビザのサポートレターの確認を求められることもあります。 他の人にとっては、宣誓供述書/ビザサポートレターのみで十分であり、それらの預金を効果的に証明する必要はありません

毎月積立の利用開始時の所定の手続きは以下のとおりです。

  • あなたの場合のように、方法を切り替えて入金を使用する場合は、過去 12 か月間に海外から、ほぼ同時期に毎月一定金額を入金したという証拠を提出する必要があります。 その金額は少なくとも 65 バーツでなければなりません。
  • 初めての更新の場合は、2 回の入金の証明で十分です。 その場合、もちろんタイに滞在できるのは最初の90日間のみとなります。

お金の出所の証明はいつでも要求できます。 誰かが宣誓供述書/ビザサポートレターを持っていたとしても、そのお金が元々どこから来たのかの証明を求めることができます。 年金またはその他の収入を証明するもの。 めったに起こりませんが、起こる可能性があります。

毎月の預金の使用に関する公式ルールは、こちらでご覧いただけます。 調べればいいだけです。

警察命令 138/2557 の修正 収入証明のオプションを含めるために条項 2.18 および 2.22 を修正

しかし、各入国管理局には独自の規則があり、それを逸脱する可能性があります。 いつものように。 ある入国管理局で適用される内容が、別の入国管理局では異なる場合があります。 私があなたにできる最善のアドバイスは、入国管理局に行って、デポジットに関して何を確認したいのか尋ねることです。 宣誓供述書またはビザサポートレターも必要であることが判明した場合、またはこれで十分であることが判明した場合でも、リクエストすることができます。 だから最後の瞬間まで待たないでください。

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