読者の質問: 送金ベース、タイの銀行に支払われる年金課税免除

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28 9月2016

読者の皆様へ

Remittance Base、この話題に触れられてから数か月が経ちました。 しかし、この件に関するさらなるニュースがあるかどうか非常に興味がありますか? これが何を意味するのか疑問に思っている人のために、簡単に説明します。

長年存在するオランダとタイの間の租税協定では、オランダの税務当局が、非課税の年金等をタイの銀行に直接支払うのではなく、直接支払わなければならないことを要求できる旨などが定められている。これまでよく行われてきたように、単にオランダの銀行の銀行口座が免除されるだけです。 既存の免税は調整されない(予想されていた)が、新たな免税が付与されるためには適切に導入されるだろう。

私の質問は、それが実際に起こるのかということです。 現在、実際に年金をタイの銀行口座に直接支払わなければならない人がいるでしょうか? その「脅威」は、支払っている年金保険会社にタイの銀行口座を提供しなければ、単に再度所得税を源泉徴収されるだけになるということでした。

この情報やその他の情報について実務経験のある人は誰ですか?

情報をありがとうございます。

敬具

ピエト

「読者の質問: 送金ベース、タイの銀行に支払われる年金の税金免除」への 27 件の回答

  1. エリック・クイパーズ と言う

    それを脅すのか? いいえ、給与税の免除は、支払機関がタイの銀行口座に直接支払うこと、および年金期間ごとに支払うこと(バーツまたは他の通貨は関係ありません)を条件として認められます。 支払い機関は賢明にそうするので、タイの銀行口座を提供しない場合は、規則に従って賃金税を差し引かれます。

    あなたの質問: それは本当に起こりますか? はい。

    このブログでその誤解を読みましたが、AOW、国民年金、その他の収入源など、オランダに割り当てられる収入には当てはまりません。 必要になるまで安全にオランダに置いておくことができます。

    • ジョン と言う

      Erik さんは次のように書いています: 国民年金や国民年金など、オランダで課税される収入は、オランダで安全に支払うことができます。 慎重に付け加えさせていただきますが、コストを重視する場合は、数か月以内にオランダの銀行口座からタイにまとめて送金することをお勧めします。 そうしないと、タイへの送金ごとに毎月多額の金額を支払うことになります。 ですので、お財布に優しいだけです。

  2. ピーター と言う

    そして、それは租税条約のどこにあるのでしょうか? そんなのどこにもないと思うよ!

    • ピエト と言う

      協定第27条のピーター
      こんにちは、ピート

      • ジョン と言う

        全面的な議論を始めたくないが、それは第 27 条にはない!! タイへの送金に適用されるとだけ書いてあります。 それが要件です。 要件は、支払者(年金基金)によって送金されることではありません。

        タイの税法にもこれに関する条項があり、国外所得はタイに入国した場合にのみ課税されます。 追加の条件を満たす必要があります。 大丈夫です。これについてはあまり大騒ぎしないでください。 何も起こらない。 それは弁護士にとって単なる餌です。 私は偶然でしょうか。

        • ピエト と言う

          しかし、ジョンはそれが一体何なのかを正確に知る手がかりではありません...私がタイに住んでいるが、私のお金がネッドバンクに預けられている場合、タイの税務当局は税金を源泉徴収することができません。なぜなら、条約によれば、そのお金が源泉徴収できるのは、そのお金が必要な場合のみであるためです。タイに預けられている
          現在、私たちはオランダで免除を受けていますが、その一方で、私たちが住んでいる国で税金を支払わなければなりません…そのため、オランダの税務当局は、タイの税務当局が実際に支払いを行うことができるように、そのお金をタイに送金するよう要求することができます。徴収
          現在、私たちはオランダで得た免除の恩恵を受けていますが、資金がNLに残っているためタイでは徴収できません。
          私はたまたま弁護士ではありませんが、これは私にとって論理的であるように思えます

          • ジョン と言う

            確かに、弁護士である必要はないのは当然です。 私たちも全く同感です。 お金がタイに持ち込まれない場合、タイの税務当局は何も課税しません。

            タイの所得税法にも文字通り記載されています。 リンク:http://www.rd.go.th/publish/6045.0.html

            タイの個人所得税法の第 1 条は次のとおりです。

            納税者は「居住者」と「非居住者」に分類されます。 「居住者」とは、課税(暦)年に合計 180 日を超える期間タイに居住する個人を意味します。 タイの居住者は、タイ国内の源泉からの所得、およびタイに持ち込まれる国外源泉からの所得の部分に対して税金を支払う義務があります。 ただし、非居住者はタイ国内の源泉からの所得にのみ課税されます。

            議論は、税務当局が年金基金をタイの銀行口座に直接送金することを要求する可能性があるのか​​、それとも単にオランダの銀行口座にお金を受け取って自分で送金できるのか(たとえばXNUMXか月にXNUMX回)についてです。 私たちはそのために「送金」という言葉を使います。
            確かに、どちらの場合でも、そのお金は最終的にはタイに行き着くはずですが、もし税務当局が年金基金からタイの銀行への直接送金を要求した場合、税務当局はそのお金がタイに流入することを確信しています。 もしあなたが「それを私のnl銀行口座に振り分けてください、そして私が自分で転送します」と言った場合、税務当局はこれが起こっていると想定するべきです、あるいは、例えばあなたがそれを転送したことを証明するよう求めるなどして、もう一度追及すべきです。

      • ピーター と言う

        こんにちは、ピート
        第 27 条: 本協定の条項により、一方の国で特定の所得に対する税の軽減が認められ、他方の国の法律に基づいて認められる場合、人はその所得対象について税額の全額を支払う責任を負わないただし、当該所得が他国に送金されるか、他国で受領される場合に限り、本協定に基づいて最初に言及した国が行う控除は、他国に送金されるか他国で受領される収入のその部分にのみ適用されるものとする。 . 受け取りました。

        この条項は、公的年金を除き、受給者がタイに居住している場合、条約に基づいて常にタイで課税されるため、支給された年金には適用されません。 これらの年金がタイのオランダ、アフガニスタンなどの銀行口座に送金されるかどうかは関係ありません。

        ご挨拶、
        ピーター

  3. 漁師のウィリアム と言う

    それは正しい。
    私は数か月間、少額の(プレ)年金を受け取っています(AOW または ABP はありません)。実際、税務当局の条件は、私の場合はタイの銀行口座に直接送金されることです。
    タイの銀行口座の詳細を記載したフォームを送信する必要もありました。
    もちろん、これは年金保険者には既に行っております。
    私にとって新しいことは、ずっと後になって受け取ることになる国民年金が、オランダの銀行口座に簡単に支払えるということでした(エリック・クイペルス 10:31)
    NLから登録を抹消されたオランダ人から銀行口座が抹消される可能性があるという26年09月2016日付けの議論を考慮すると、AOW給付金は多かれ少なかれ迂回経由でタイに送金されることが義務付けられるかもしれない。
    それは税務当局の状況によるものではなく、オランダ国民の登録を抹消された人はもはや銀行口座を持つことができないという事実によるものです。

  4. ジョン と言う

    条約は常に重要な主題に関する合意です。 各国が自ら詳細を記入する必要があります。
    つまり送金については、いいえ、条約には明記されていませんが、税務当局が過去の出来事から学んで決定しているようです。 それについてコメントすることはできますが、人生の多くのことと同様に、「飲み込むか…」になります。 それも決して無理なことではありません!

  5. クン と言う

    これが、2016 年の条約第 27 条「救済の制限」です。
    そしてはい、それは維持されています。

  6. ピエト と言う

    親愛なるコレット様
    税務当局が何も変わっていないことを時々確認したいという理由だけで、免除が永続的に保証されるわけではありません。
    AOW はオランダの銀行またはタイの銀行に支払うことができますが、それはあなたの選択です。
    あなたのラボバンクは確かに送金ベースとは何の関係もありません。送金ベースは非課税証明書のコピーを持っているあなたの年金支払者に責任があります。
    もう一度会計士に相談してください
    Groet
    ピエト

  7. ニックスリン と言う

    先日、企業年金の非課税を受けました。 驚いたことに、この手紙は年金提供者にも送られているのですが、送金ベースについては何も触れられていません。つまり、年金はタイの銀行口座に支払わなければならないということです。

    ちなみに、私の年金はタイの口座に支払われることになりました。そのため、タイの税務当局は
    指定した年金が年金事業者が支払った額と一致しているか簡単に確認できます。 そして、送金ベースの導入の可能性を見据えて。

  8. エリック・クイパーズ と言う

    直接譲渡は条約第 27 条に規定されていません。 それが正しい要件であるかどうかについては疑問がありますが、一緒に税務ファイルを作成してくれた Lammert de Haan とはとても楽しい時間を過ごしました。 私には 75 歳になるまで免除制度があるので (あと 5 年間は無関心です…)、まだタイに住んでいて健康だと感じたら手続きを始めることができますが、その後は住んでいる人が手続きをすることになります。 おそらく条約が変わったのでしょう。

    ただベルを鳴らして、タイの銀行口座の提供をXNUMXか月間拒否し、暦年以内にタイに送金し、給与税を源泉徴収してもらい、期限までに異議を唱えれば、ヘーレンはこれを承知の上で、尻を丸出しにして態度をとらなければならない。結局裁判になるだろう。 しかし、訴訟は無料ではなく、訴訟費用を支払う必要があり、アドバイザーは猫のしっぽのためには機能しません。そして、x年待った後の結果はおそらく「神経質」で不確実です。

    タイに割り当てられた年金をタイユーロの口座に直接送金し、必要な場合や為替レートが魅力的な場合にのみ両替している人を何人か知っています。

  9. ジョン・ヴィーンストラ と言う

    ジョン
    コレットさんに全面的に同意
    騙されないでください、私は自分がすべてを知っていると思っている、最もワイルドな人々によってやったのです
    thaiblok に記事を投稿しています。タイに 13 年間住んでおり、12 年間免除を享受しています。
    賃金税から。免除は 1 年 2017 月 2016 日まで行われ、Heerlen は XNUMX 年 XNUMX 月の勧告を受けました。
    新たに申請書を作成して5月に送付すると、すでにXNUMX年間の免除期間内にあります。
    私に届いた一連のメッセージに、心の底から動揺していました。
    「DON'T BE CRAZY」というアドバイスは有効です
    GR ジャン v

    • エリック・クイパーズ と言う

      それが Jan さんの問題です。一方には追加の要件があり、もう一方には追加の要件がありません。 ヘールレンは固定路線を守りません。

      5年間免除あるの? それはいいですが、私は10年持っています...
      XNUMXつは送金ベースを要求し、もうXNUMXつはそれを循環します。
      ある者はタイの税務当局への登録についてしつこくしつこく言いますが、ある者は登録しません。

      しかし、それは上に書いたようにルールが異なるという意味ではありません。 その条項はそこにあり、条約の中で自分で読むことができます。

  10. バース と言う

    こんにちは、クン
    ネッドはそうします。 税務当局はタイの納税番号を必要としません。 彼らは私にそのようなことをしますが、私にはタイからの収入がないため、タイのサービスは私に番号を教えたがりません。
    バース

  11. ウィル と言う

    これらすべての話を読んだとき、私が得た結論はただ 2014 つ、それは、「あなたは、あなたの事件を処理する当番の税務職員の言いなりになっている」ということです。 私たち(妻と私)は、(タイに住み始めた)XNUMX年以来、ヘールレンの税務当局と議論してきました。
    彼らが求め続けているのは、タイ税務当局からの納税番号であり、私たちがここで納税していることを証明する必要があるということです。 しかし、29月5日のバート・Hのように。 書きます:私たちはタイでは収入がないので、それはわかりません。 免除を受けた人たちは素晴らしいと思いますが、ここでまたなぜ二重基準で測定するのでしょうか? 10 つは XNUMX 年、もう XNUMX つは XNUMX 年、もう XNUMX つは永久です。

    • エリック・クイパーズ と言う

      私は、送金基準を課せられ、その決定を目にし、タイでユーロ口座を開設した人を何人も知っています。

      すでに書いたように、それには時間と多額の費用がかかるため、私は誰にもXNUMXドル訴訟をすることはお勧めしません。

  12. ランマート・デ・ハーン と言う

    Erik Ku​​ijpers は 28 月 16 日 23:XNUMX oa に書いています
    「直接移転は条約第 27 条に規定されていません。 それが正しい要件であるかどうかについては疑問がありますが、一緒に税務ファイルを作成してくれたランマート・デ・ハーンとはとても楽しい時間を過ごしました。」

    この回答に私の名前が記載されているので、勝手に回答させていただきます。 この中には、同じく 28 月 12 日 49:XNUMX に投稿された、ジョン (弁護士であると主張) からの回答もさりげなく含めています。 どちらの回答も、オランダの税制に関する十分な知識や洞察を示していません。

    最初に尋ねるべき質問は、「免除は何ですか?」ということです。 これに対する答えは 1964 つだけです。それは、27 年賃金税法 (Wet XNUMXb) に該当する金額に対する賃金税 (より具体的には賃金税) の源泉徴収です。 オランダの賃金税は、オランダとタイの間で締結された租税条約の範囲内にあります。 したがって、条約第 XNUMX 条がこれに適用されます。

    所得税とは異なり、賃金税は期間税ではありません。 法律 lb の対象となる各支払いは、この支払いのタイへの入国に適合しているかどうか評価されなければならず、これによりタイはその支払いに対して所得税を課す権利が与えられます。 彼女がそうするかどうかは関係ありません。 タイがこれに対する所得税の課税を拒否した場合、課税する権利はオランダに返還されません。

    この観点からすると、源泉所得税の免除を認める前に、年金受給者からタイの銀行口座に支払いを直接送金してもらうという税務関税局の要求は完全に正当であり、単に条約第 27 条の適用から生じたものである。 、タイの税法と組み合わせると、支払い時にタイでの拠出金が履行されます。 ちなみに、いくつかの回答にもあるように、Office Abroad はこの点について明確な方針を持っていません。

    外務省が免除申請の際に求めるもうXNUMXつの要件、すなわちタイ税務当局に課税対象者として登録されていることの証明については議論の余地がある。 結局のところ、タイの税務当局がそのような登録を拒否した場合、徴収する権利はオランダに返還されず、あなたが実際にタイの税務居住者であることを他の手段で証明することができます。 結局のところ、タイに課税があるかどうかではなく、タイに課税が許されるかどうかが問題なのです。 現在に至るまで、オフィス・アブロードは、タイのクライアントに関して所得税目的でそのような状況に陥った場合でも、私が提供する追加の証拠に協力しています。

    明確にしておきたいのですが、タイは享楽を享受した年に実際にタイに貢献した所得にのみ課税します。 オランダの銀行口座に支払われた企業年金を 27 か月間使用せずに、タイで AOW 給付金だけで生活でき、その企業年金を受け取った翌年にのみタイに送金する場合、タイは一切の税金を徴収しません。条約第 XNUMX 条 (送金基準) が正しく適用されています。

    ラマート・デ・ハーン(税務専門家、国際税法専門)

    • ジョープ と言う

      ラマート氏に敬意を表しますが、直接転送についてのあなたの発言は(たとえ専門家だと自称していても)正しくありません。 これに関する最高裁判所の関連判決を参照してください。 私的(政府ではない)年金に対する賦課金は、制限なくタイに割り当てられています。 年金がタイに直接送金されるかどうかは関係ありません。
      (私は税務の専門家(および税務顧問)でもあるので、控えめに言っても、それについてはある程度は知っているつもりです。)

      • エリック・クイパーズ と言う

        皆さん、送金基地のベルを鳴らしてくれる人を待っています。 訴訟を開始しますが、費用と待ち時間に注意してください。 ただし、あなたのような税理士であれば、外部手数料を節約できます。

        私は、Heerlen が送金要件に固定回線を適用していないという Lammert のコメントを確認しますが、今、私は再びタイの税務当局への登録要件に直面しています。 彼らはHeerlenにこう書いている:「あなたは免除を申請します。 この免除は以下に基づいています... あなたが納税居住者とみなされる場合、この条約はあなたに適用されます。

        • ランマート・デ・ハーン と言う

          エリック、確かに、この条約にはタイ税務当局への登録に関して税務当局が定めた要件は見つかりません。 したがって、私はこの主張の正当性について重大な疑問を抱いています。 もっとはっきり言えば、法的根拠がまったくないということです。 午後 15 時 12 分の私の投稿もご覧ください。

          あなたの税務上の居住地とみなされるものは、条約の第 4 条に記載されています。

          あなたがオランダ (休暇/家族訪問で長期オランダに滞在しているため、ここに登録されています) とタイの両方の居住者である場合、条約の規則により、あなたがどこで (会計上の) とみなされるかが決定されます。 ) 居住者 (またこの順序でも!):

          a. あなたは、利用可能な永住権を有する州の居住者とみなされます。 両国に永住できる住居がある場合、個人的および経済的関係が最も近い(重要な利益の中心)州の居住者とみなされます。
          b. あなたが重大な利益の中心を置く州が特定できない場合、またはどちらの州にも利用可能な永住権がない場合、あなたは常居所を有する州の居住者とみなされるものとします。
          c. あなたが通常両方の州に居住している場合、またはどちらの州にも居住していない場合、あなたは国民である国の居住者とみなされます。
          d. あなたが両国の国民である場合、またはどちらの国民でもない場合には、両国の管轄当局が相互合意により問題を解決するものとします。

          タイの顧客(タイの税務当局に登録なし)の場合は、自治体への登録証明、タイの家の賃貸契約書の送付、家賃、光熱費の支払い証明などにより、納税上の居住地を証明します。
          これは、彼らがタイで自由に使える持続可能な家を持っていることを示しています。 フェルウェのどこかにある別荘は、持続可能な家とは言えません。 土曜日は午前10時までにこの家をきれいにして出て行かなければなりません。 兄弟姉妹の一時的な住所(家族訪問時)も、そのようなものとみなされません。
          さらに、タイ税法の関連規定も含めます。 これまでのところ、これは税務当局によって受け入れられています。

          税金ファイルもご覧ください。

          注意してください: 税務上居住できるのは XNUMX つの国のみです。

      • ランマート・デ・ハーン と言う

        もちろん最高裁判所の判決は知っています、ジュープ。 しかし、オランダ・タイ租税条約の送金基礎(第27条)に関しては、最高裁判所からまだ判決が下されていない。 この点に関してはただ一つの発言がある。 これは 1998 年に遡り (ECLI:NL:PHR:1998:AA2563)、英国と締結された租税条約に関するものです。 この訴訟は、条約で選択された文言のせいで、税務関税局にとって失敗に終わった。

        「税金が無制限にタイに割り当てられている」というあなたのコメントは完全に間違っています。 タイの税法と組み合わせて条約(第 27 条)を読んでください。 オランダは他の9カ国と送金拠点も含む租税条約を締結している。

        そして、質問全体が源泉徴収賃金税(所得税などの期間税ではなく期間税)の免除に関するものであるため、年金がオランダの銀行口座に支払われる場合、タイでの拠出条件を満たさないため、保険料の免除はありません。賃金税が付与される場合: 支払い時点でタイでの拠出条件を満たしていません。

        そして、後で所得税申告書でこれを修正できるかどうかが非常に問題です。 結局のところ、タイは、あなたが受け取った年にタイに拠出していない年金には所得税を課しません。 そして、オランダの銀行口座からタイに送金した金額が、実際にはその年に受け取った収入であり、貯蓄ではないことを示します。 私はそれをあなたにやらせるのであり、自分で始めるつもりはありません。 立証責任は納税者にあります! 27 月の年金を XNUMX 月にタイに送金するだけの場合、タイ税務関税局は年金に所得税を課さず、第 XNUMX 条が発効します。 しかし、私たちはもはや、時間税としての源泉徴収賃金税の免除について話しているのではありません。単に支払い時に条件を満たしていないだけです。

        「条約の知識」、ジュープ。 これは、すべての税務専門家が両国の税法の知識と組み合わせて対処しなければならないキーワードです。

        • ジョープ と言う

          ランマート
          確かに、それは条約の知識に関するものです。 タイの料金がかかるかどうかは関係ありません。
          あなたとの誤解は、タイでの支払いは関係ないという側面に関するものです。
          「Heerlen」という言葉に怯えるべきではありません。 また、さまざまな人から苦情が寄せられている不平等な待遇は、不適切な管理の教科書的な例です。

          • ランマート・デ・ハーン と言う

            ジョー、

            タイが課税するかしないかは実際には無関係です。 前に示したように、タイがあなたから所得税を徴収したくない場合、徴収する権利はオランダに戻ることはありません。

            企業年金をタイの銀行口座に直接送金することは、給与税という時間税の関係で重要です。

            「不適切な管理」に関するあなたのコメントは大いに賛同できます。 一般的な行政法の中で、私たちは「税金差別」という概念を知っています。 これには「同等のケースに対する不平等な扱い」も含めるべきだ。 そして、それが同一の税務署によって行われているのであれば、まさに「税金差別」と言えるでしょう。 XNUMX つの異なる税務署が関係する場合、残念ながらこのチラシは機能しません。

            行政裁判所にとって、「生み出された信頼」という概念に加えて、「平等な事件に対する不平等な扱い」は、ほぼ大罪第1位である。

            私のデスクには、その「醸成された自信」に関する税務調査官の拘束力のある決定が今でも残っています。
            この拘束力のある決定の中で、検査官は、私のタイ人の顧客による年金の返還はオランダではなく、タイで課税されると指摘しました(条約第18条第1項)。 この(正しい)声明は、年金の返還はタイと締結された条約では規制されておらず、その結果、国内(オランダ)法が適用されるという彼の宣言の和解に関与した。

            明らかに、私は税務関税局のこの変化した態度に同意しません。 私のクライアントは、オランダが引き渡しに対していかなる税金も課さないと確信していました。 検査官の拘束力のある決定は条約に完全に反していましたが、それでも私は「寛大な信頼」に訴えて検査官にこれを支持させます。

  13. ジョン と言う

    愛好家向け: クリックすると、最高裁判所のストーリーが平易なオランダ語で表示されます。 最高裁判所の判決は1977年にさかのぼります!

    タイで退職? 送金の原則に注意してください!

    多くの国では、いわゆる送金原則に従って所得税を課税しています。 送金とは、送金、送金のことです。 この原則は、これらの国が該当する所得をその国で受け取った場合にのみ税金の徴収を開始することを意味します。 税務当局は最近、タイ居住者の年金に対する態度を変えました。 これがどのような影響を与えるかをここで読んでください。

    X さんは A 国に住んでいて、B 国に拠点を置く会社の株式を所有しています。会社は配当金を支払い、配当金は B 国の銀行口座に入金されます。

    送金基本税法のある国では、この配当は所得に該当しないため、Aさんには課税されません。

    他国との条約による二重課税なし

    オランダは二重課税を防止するために非常に広範な租税条約システムを締結しています。 二重課税は、租税条約で定義されているように、特定の所得をいずれかの国に割り当てることで防止されます。

    たとえば、タイに移住した人々に支払われるオランダの年金は、税金目的でタイに割り当てられます。

    オランダによれば、税金は送金原則に基づいてその国で課税されるため、他の条約国に所得が配分され、その国が課税しないということはあり得ないとしている。 これについては租税条約で別途取り決めがなされます。

    送金原則に従って課税している国には、イギリス、アイルランド、マルタ、シンガポール、タイが含まれます。

    タイ:新たな状況

    オランダは1976年からタイと租税条約を結んでおり、この条約には送金条項も含まれています。 最近までこの送金規定は適用されませんでしたが、税務当局の見解の変更により現在は変更されました。

    これは、タイ居住者に対するオランダの年金給付に対する源泉徴収給与税の免除を申請する場合に特に顕著です。 収入がタイに直接送金されない場合、税務当局はこれを拒否します。

    税務当局の立場は、居住国に専用課税権が割り当てられている場合には送金基準条項は適用できないと1977年に決定した最高​​裁判所の判決に従わないものである。 これは、年金に関するオランダとタイの間の租税条約に記載されています。

    厄介なのは、税務当局からの免除声明に異議を唱えることができないことです。 これは、免除が認められない場合、賃金税の源泉徴収または所得税賦課に対する異議申し立てのみが可能であることを意味します。 言うまでもなく、これには多額の費用がかかる可能性があります。

    上記に関してご質問はございますか。 お気軽にお問い合わせください。 06 54 631 850までご連絡ください。

    ラルフ・ラメーカース氏

    http://www.mradviseurs.nl/blog/nieuwe-blog-post-5/


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