読者の皆様へ

2018 年にタイに移住したため、オランダの税務当局から M 申告書を受け取りました。 質問 65 (83 ページ、合計 58 の質問のうち!) では、保持される収入を入力する必要があります (移住の場合は必須)。

質問 65a の場合、これは移住時の未払い年金受給資格の額 (オランダで課税される場合)、または源泉徴収された拠出金の合計 (居住国で課税される場合) です。 M フォームの説明メモには、記入する必要がある内容が記載されていますが、この情報を取得する方法については示されていません。

2018年にタイに移住する前から、私は2つの年金基金(ABPとPFZW)から年金を受給していますが、これらの年金基金から受け取った概要にはこの情報が見つかりません。

私の質問は、この情報はどこで見つけられるのでしょうか、また、この留保される収入をどのように計算すればよいのでしょうか?

敬具

ジェラール

28 件の回答 「税務当局からの M 申告書: 留保される所得の計算?」

  1. ルード と言う

    保険会社にその情報を要求したところです。
    移民はもっと一般的なので、彼らはこのことをすべて知っています。

  2. ロブ と言う

    この情報は年金基金から提供されます。 あなたは彼らにそれを要求する必要があります。 しばらく時間がかかる場合があります。 私の場合は4週間待たなければなりませんでした

  3. Peter Bauman と言う

    電話するかメールで問い合わせれば、計算してくれるでしょう。 私も昨年永住したので、それもリクエストしなければなりませんでした。

  4. トムバン と言う

    この件については税務署に電話すればよいと思います。税務署があなたに質問するので、調べ方も教えてくれます。

  5. タルード と言う

    同じ質問があります。 私はすべての ABP 文書を保管していますが、未払いの年金協定が何であるかを見つけることができません。 したがって、おそらく年金提供者にその情報を要求する必要があります。 M フォームは確かに非常に詳細で複雑です。

  6. と言う

    年金基金に請求する必要があります。

  7. 大工 と言う

    その質問に対して年次概要からいくつかの情報を記入しましたが、やがてタイでその後の年金に対して税金が支払われることにも言及しました。 タイの税務情報を添付ファイルとして送信することもできます。 それは、私が 2015 年のかなり早い時期に移住したため、その年にすでにタイの税金が課せられていたからです。

  8. ガーンチャナブリー と言う

    親愛なるティムカー様
    タイにおける納税者番号 Tin の申請に関するいくつかの質問についてご連絡させていただきたいと思います。
    もしかしたらヒントをくれるかも??
    私もタイに一時移住したことがあります。
    私のメールアドレスは次のとおりです: [メール保護]

  9. ランマート・デ・ハーン と言う

    ジェラルドさん、ABP や PFZW から受け取った統一年金概要などの概要には、必要な情報が見つかりません。

    必要な情報を年金基金から入手することも難しい場合があります。 14 年 2017 月 2017 日の最高裁判所の判決 (ECLI:NL:HR:1324:15) に従い、これは、2009 年所得規則第 3 条 81 項に基づき、2001 年 XNUMX 月 XNUMX 日以降に導入された年金制度に基づく受給権と拠出金に関するものです。税法上、給与としてカウントされないため、税制上の優遇措置が受けられます。 したがって、それ以前のものはすべて、連結される収益には含まれません。

    あなたの ABP 年金に関する限り、あなたはこの年金に加えて PFZW からの年金も受給していると読みましたが、この年金が政府の地位で得られたものであるかどうか自問する必要があります。 ABP と提携している民間医療機関もあります。 このような年金は、オランダとタイの間で締結された二重課税条約の第 18 条に該当し、この条項に基づいてタイで課税されます。

    現在、Model-M の返品が約 20 件ありますが、通常は留保される収入を入力しません。 多くの場合、税務税関はこの収入について調査しません。 もし彼女があなたのためにそれを行ってくれたとしても、年金管理者に必要な情報を要求する時間はまだ十分にあります。 ただし、15 年 2009 月 XNUMX 日という日付に注目してください。

    ちなみに、保全されるべき収入の問題は、あまり興味深いものではありません。 「禁止行為」をしなければ、この収入に基づいて課される評価は10年後に免除されます。 このような行為により、年金の減額が理解できるはずです。 しかし、これは年金法に違反するため、どの年金事業者も協力してくれませんので、それはできません。

    • ランマート・デ・ハーン と言う

      第 XNUMX 段落でいう「連結」される所得は、当然のことながら「保全」される所得でなければなりません。

    • ゲル・コラート と言う

      ランマートさん、もしあなたが保全すべき収入を入力しなかった場合、税務当局は納税申告書をどうするのでしょうか? 私自身、あなたが言及した 15 年 2009 月 9 日の制度に該当します。つまり、私の年金はすべてその日より前に発生しており、したがって何も入力しませんでした。 しかし、私のMフォームを提出した後、税務当局はまったく沈黙を保っています。 ちなみに、私はまだ年金をもらっていませんが、XNUMX年間待てばいつでも始められるので、年金の受給開始時期を選ぶことができます。

      • ランマート・デ・ハーン と言う

        ある場合には、税務関税局は、保全すべき所得の納税申告書を提出するよう要請を送信しますが、別の場合には、それに応じません。 ちなみに、最高裁判決以降、税務署は少し厳しくなった印象があります。

        あなたにとって、問題は非常に簡単です。保存する収入として 0 ユーロを入力します。

        Model-M を使用して今年納税申告書を提出した場合は、1 月または 1 月より前に (暫定的な) 査定額を期待する必要はありません。 税務当局は、XNUMX月XNUMX日までに回答を提供するという約束を果たすため、XNUMX月XNUMX日までに提出された電子納税申告書の最終仕上げに今も追われている。

        納税申告書の結果から期待される結果を適切に計算し、その後受け取る予定の(仮の)評価額と比較してください。 私はまだ、海外の税務署/税関で M フォームが一度に正しく処理された経験がありません。 私の計算との乖離は、2.000 ユーロから 5.000 ユーロ、あるいはそれ以上になることもよくあります。 しかし、これは納税者にとって有利になることもあれば、不利になることもよくあります。

        • ゲル・コラート と言う

          ご返答ありがとうございました。

  10. ゲル・コラート と言う

    ABP は公務員向けであり、その場合、課税はオランダにあり、未収資産はオランダに請求されます。
    PFWZ は民間であるため、課税はタイにあります。 このためには、雇用主と従業員が支払う保険料が必要です。 しかし、データが古すぎることもあり、これを保管している企業や年金機構は、雇用主が支払った保険料を提供しない、または提供できない可能性があります。 はい、年金提供者または雇用主から支払った保険料に関する情報を受け取っていない場合は、M フォームに何を記載する必要があります。

    • ランマート・デ・ハーン と言う

      ABP年金は、すべての場合において政府の地位、ゲル・コラートから得られる年金であるわけではありません。 政府系企業に勤務していた場合、ABP 年金はタイで課税されます (条約第 18 条)。 たとえば、昔の都市ガス会社を考えてみましょう。

      また、最初の政府サービスがその後民営化される、いわゆるハイブリッド年金もあります。 しかし、多くの民間機関も ABP に加盟しています。 これは特に私立の教育機関と医療機関に当てはまります。 たとえば、公立および特別小学校/小学校に勤務していた場合、ABP 年金は政府年金と私的年金に分割する必要があります。

    • と言う

      私には 6 つの年金基金があり、申請から XNUMX 週間以内にすべての基金から情報を受け取りました。 それほど難しいことではありません。

      • ランマート・デ・ハーン と言う

        韓さん、年金六基金も先ほど言った最高裁判所の判決を考慮したんですか。

        言い換えれば、彼らは 15 年 2009 月 XNUMX 日以降の寄付金だけをあなたに渡したのでしょうか? 多くの場合、ここに最大の問題が潜んでいます。 そうでない場合は、保護評価が高すぎる金額に設定されています。

        • と言う

          金額を見ると、そうではないと思います。私はこの分野では素人なので、外部委託しています。 私はパイプ役としてしか働いていません。 約XNUMXか月前にそれを渡しましたが、コメントは返されていません。

      • ゲル・コラート と言う

        税務署の質問内容を読んでみてください。 私と同じように、企業年金を受給していて、条約締結国のタイに住んでいる場合、年金基金が記載した未収年金資産を記載する必要はありませんが(それは非常に簡単です)、支払った保険料は、従業員としてのあなた自身と雇用主から。 今度は年金基金に請求してみます。 おそらく、ランマート・デ・ハーン氏は、年金基金が保険料を提供していないことや、年金基金を参照する雇用主に言及していないことに気づいたので、彼がどのように保険料を要求しているかを説明できるでしょう。 したがって、税関税庁が求めている、年金の保険料を支払うということはできないと思います。

        • ランマート・デ・ハーン と言う

          ジェラール氏の質問への回答で示したように、年金提供者から正しい情報を入手することは多くの場合困難です。 タイでの生活に関する限り、これは確かに 15 年 2009 月 XNUMX 日以降に行われた拠出に関係しており、これにより源泉徴収される給与税が減額されています。 これは従業員と雇用主の両方に関係します。 Han の投稿に対する私の返信をご覧ください。

  11. アルバート と言う

    私の考えでは、これらはまだ支払われていない年金や年金です。
    すでに年金を受給している場合は、規定は遵守されており、手元に残る収入はありません。

    保全すべき収入がある場合は、給付開始後に免除申請を行うことができます。
    あるいは10年後。

    • ランマート・デ・ハーン と言う

      親愛なるアルバート様

      これは完全に的外れです。 すでに退職している間に移住する場合は、確かに保護評価に対処する必要があります。 そして、年金の支給に関しては、先ほど申し上げた年金の支給に関する最高裁判決よりもさらに一歩進んだものとなっております。 保護評価に年金請求に関して出国時にマイナスの支出を含めることは、関連する支出が1年1992月1日から2001年15月2009日までの期間、またはXNUMX年XNUMX月XNUMX日以降の期間に発生した場合に限り認められる。

      • アルバート と言う

        そうです、もう11年も前のことなのです。

        次に、年金+年金に課せられる修正利息に関するものでした。

        「1964 年所得税法の経過措置に基づいて」
        修正利息の規定は、Brede-Revaluation 前の年金には適用されません。
        (2001 年所得税法第 75 条と併用した 1964 年所得税法実施法第 XNUMX 条、パート O)。

        • ランマート・デ・ハーン と言う

          そうだよ、アルバート。 ブレデ再評価前の年金に対しては、修正利息を伴う保護評価を課すことはできません。 海外に住んでいるとしばしば強制されるこの償還は、禁止された行為ではありません。

  12. Paul Cairns と言う

    年金の未払いに関しては、mijnpensioenoverzicht.nl から XNUMX つの年金保険会社の概要のスキャンを送信しました。 それは受け入れられました。 だからそうするのも一つのアイデアなのかもしれない。

    ちなみに私がMフォームをドラゴンのフォームだと思っていたのは、控えめに言ってもフォームも説明文も非常に不親切な口調だったからです。 さらに、レイアウトが不明確で、印刷が非常に曖昧であることがわかりました。 私もこのことを添付の手紙で指摘しましたが、明らかに慣例通り、返答はありませんでした。

    • ランマート・デ・ハーン と言う

      残念ながら、UPO には保留される収入を申告するために必要な情報が含まれていません。 この概要に基づいて貯蓄すべき収入を平均余命によって決定すると、評価が高すぎることになります。

      業界に携わっていない場合、M フォームを使用して自分で納税申告書を提出するのは賢明ではありません。 その後の(仮)評価が一発で正しく決まるという経験はまだありません。 納税者にとって有利または不利となる 2.000 ユーロから 5.000 ユーロ、あるいはそれ以上の逸脱は、例外というよりも一般的です。 そして、期待される結果を自分で適切に計算できない場合、すぐに税金を払いすぎたり、少なすぎたりすることになります。 そして、それが多すぎる場合には、争われた金額を明記して仮査定額の修正請求を提出することが重要です。 次に、係争額の支払い延期の要請も提出します。

  13. ジェラール と言う

    私の質問に答えてくれてありがとう! 特にランメルト・デ・ハーンの反応には私にとって有益な情報が含まれています。

    私は、B3 機関 (私法に基づく公的部門の雇用主) として ABP に加盟していた雇用主を通じて ABP 年金を受け取りました。 したがって、私の ABP 年金は、オランダとタイの間の租税条約に従って居住国 (タイ) で課税され、オランダには課税する権利がありません。 その結果、状況「P」が適用されます。「オランダが支払いおよび一時金に税金を課す権利がない場合に支払われる保険料」。 したがって、質問 65a では、15 年 2009 月 XNUMX 日以降に従業員から源泉徴収された保険料と、保全すべき収入として雇用主が支払った保険料の合計を入力する必要があります。

    その間、私は ABP ウェブサイトの問い合わせフォームを介して、(15 年 2009 月 XNUMX 日以降に) 支払われた保険料の概要を送信するよう依頼する電子メールを ABP に送信しました。 ABP からほぼ即座に次のような回答が得られました。
    「あなたのメッセージを価値移転部門に転送しました。 彼らはあなたのリクエストを処理します。 明細書を受け取るまでに XNUMX ~ XNUMX 週間かかります。 この件について税務関税局に連絡した結果、税務関税局に対して期間の延長を申請できる旨の合意を締結しました。 その場合、あなたはABPで年金を受け取ったと明示的に述べることになります。」

    つまり、M 申告書は、あなたが持っていないため記入できない情報を要求するものですが、年金基金に要求する必要があり、回答が得られるまでに最大 6 週間かかる場合があります。 なぜ税務署は、ほぼ記入し終わったと思って初めて説明するのではなく、説明の冒頭ですぐにこれを明示しないのでしょうか。 私の意見では、税務関税局自身が関連する年金基金にこの情報を要求することができればさらに良いと思います。

    まだPFZWとは連絡が取れていません。 情報を提供するのにどれくらい時間がかかるのだろうか。 この年金は私の元妻からの変換によるものです。 つまり、私はこの年金の保険料を自分で支払ったことがありません。

    • ランマート・デ・ハーン と言う

      ジェラルドさん、とても楽しかったです。お役に立ててよかったです。 それがタイ ブログの強みでもあります。質問がある場合は、ブログで質問すれば、いつでも良い情報を提供してくれる人がいます。

      あなたの返答を読んだところ、あなたはすべてを正しく理解していることがわかりました。

      タイでの生活を楽しんでください。それでも納税申告書の提出や税務当局/外務省による和解で問題が発生する場合は、お気軽に下記までご連絡ください。 [メール保護]


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