読者の質問: 住宅所有者もタイに帰国することができますか?

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13 10月2020

読者の皆様へ

特にタイ人と正式に結婚した外国人に続き、タイの不動産所有者も帰国が認められるようになった。 情報筋によると、銀行口座内の資金に関しては、厳格な追加要件が適用されるという。

これは正しいです? これは公式ですか?

敬具

ロナルド

「読者の質問: 住宅所有者もタイに帰国することはできますか?」への 12 件の回答

  1. コルネリス と言う

    先週、英語のフォーラムにこれに関する記事がありました。 その記事によると、そのような状況では、財産に加えて、タイの口座に少なくとも3万バーツ、さらに「母国」の口座にXNUMX万バーツを持っていることを証明する必要があるという。 そうすれば、非 B ビザで入国することもできます (実際には、非 B ビザは労働者を対象としているため、それは正しくありません)。
    全くもって未確認の話。
    https://forum.thaivisa.com/topic/1186794-foreign-property-owners-now-allowed-to-return-to-thailand/?tab=comments#comment-15900284

  2. ガイ と言う

    住宅所有者は曖昧な表現です。
    タイの法律に​​も存在しない。
    もちろん、より適切な説明があれば、より多くの洞察が得られます。

    実際のところ、タイでは外国人には通常財産権がありません(法人に関する非常に限られた例外はほとんどありません)。

    正式な結婚に基づいて、役割を果たす可能性のある他の規則、さらには国際規則もあります。

    基本的なルールは一律です。外国人には財産権がありません。
    したがって、レンタルリースベースまたはその組み合わせでタイに入国することは実際には不可能です。

    私が間違っている??? それから私も学びたいのでそれを読むのが好きです。

    ご挨拶
    ガイ

    • ニーク と言う

      外国人にもコンドミニアム(アパート)に対する所有権があります。

      • グイド と言う

        確かにそうですが、コンドミニアムを所有していてもタイに入国できるのでしょうか?

        • コルネリス と言う

          もう一度読むと、マンションを所有するだけでは十分ではないことがわかります。

    • ホセ と言う

      外国人は土地を買ったり借りたりすることはできませんが、家を所有することはできます。 このブログで述べたとおりです。
      見出しの下の一番上に本拠地タイ。
      残念ながら、当分の間、私たちはタイに戻ることはできません。

  3. ジョン と言う

    記事では情報源として在英国タイ大使館のウェブサイトを挙げている。 そこには見つかりませんでしたが、次の点を指摘したいと思います。
    一部の大使館のウェブサイトには古い情報が掲載されている場合がありますが、左上をクリックしてページを表示すると、年は 2019 年です。 詳しい人に任せたいのですが、これだけは指摘しておきたいと思います。
    STV ビザでは長期宿泊費を支払ったことを証明する必要があったことを覚えているようですが、コンドミニアムを所有している場合もこの条件を満たしているとのことでした。 もしかしたら、そこから物語が生まれるのかもしれない。 私の意見を詳しい人に修正してもらいましょう。

  4. クン と言う

    在オランダ・タイ大使館のウェブサイトで規制を読んでください。 非常に明確に定義されています。

  5. ジェームス と言う

    ハーグのタイ大使館のウェブサイトで、どのカテゴリーの外国人が COE (入国証明書) を申請できるかがわかります。
    これには不動産所有者は含まれません。

  6. マチュー と言う

    ブリュッセルのタイ大使館のウェブサイトによると、「住宅所有者」(「コンドミニアムに投資」)は、いくつかの追加条件を条件として確かに帰国することができる。

    8.4 9 年 2020 月 1 日の時点で、以下の者および以下の非タイ国民は、免除カテゴリー 11(XNUMX) に基づいてタイへの入国が許可されています。

    非移民 B ビザの保持者で、労働許可証を持っていないが、以下の条件を備えている人:

    – コンドミニアムの建設に投資しているか、タイの銀行口座に貯蓄があるか、最低3万バーツのタイ国債を保有している。 また
    – タイでのビジネス会議または仕事

    以下の書類が必要です。

    1. 6 バーツ以上の預金または同等額を示す銀行取引明細書のコピー(提出日から 500,000 か月前まで遡る)。 申請者の名前は銀行取引明細書に明確に記載されなければなりません。
    2. ビジネスミーティングのために旅行する場合、タイの招待企業は2万バーツ以上の資本金を支払っていなければなりません。
    3. コンドミニアム建物の法的所有権の証明、およびタイの銀行取引明細書またはタイ国債(最低金額 3 万バーツが記載されているもの)の原本を提示する必要があります。

    出所: https://www.thaiembassy.be/2020/07/09/application-for-certificate-of-entry-for-non-thai-nationals/?lang=en

    • コルネリス と言う

      必要なビザは非Bで、対象は「タイでの就労を希望する者およびその扶養家族、商用目的でタイ訪問を希望する申請者」です。
      そのビザを取得するには、コンドミニアムと銀行残高だけでは十分ではありません。

    • ジョン と言う

      注意深く読んでください。
      そこには「Bビザを持っている必要がある」と書かれています。 これらはビジネスマンおよび労働許可証を持つ人のためのビザです。 労働許可証を持つ最後のグループは除外されます。

      B ビザをお持ちの場合は、などなど。
      つまり、最初のハードルは B ビザです。それを持っていて、コンドミニアムを持っている場合にのみ入国できます。
      もう一度言いますが、私はそう読みました。


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